認知症についての相談

はじめに

最近ご家族が物をよく置き忘れるようになったり、道に迷いやすくなったりしていることに気がついて、もしかしたら認知症なのではないかと心配だけど、どうしたら良いのか、誰に相談したら良いのか分からない、という方はいらっしゃいませんか?この記事では、そのような時、どこに相談すれば良いのかが分かります。また、相談後の流れも分かります。

認知症についての相談先

  • 地域包括支援センター:認知症についての様々な疑問は、お近くの地域包括支援センターに相談なさると良いと思います。地域包括支援センターは、全国の市区町村に設置されており、高齢者の医療、福祉、介護に関する総合相談窓口です。その人の状況を把握し、必要なサービスや制度を紹介したり、医療機関など関係機関を紹介したりしてくれます。地域によっては、要介護(要支援)認定の申請代行をしてくれるところもあります。
  • 市区町村の介護保険担当課:介護保険を利用する場合の手続きを行なっています。

介護サービスの利用の仕方

介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには、「要介護」あるいは「要支援」の認定を受けることが必要です。厚生労働省の介護保険制度に関するホームページ等が参照出来ます。

1. 申請

市区町村の介護保険担当課で要介護(あるいは要支援)認定の申請をします。

2. 要介護認定の調査・主治医意見書

認定調査員がご自宅を訪問し、ご本人やご家族から聞き取り調査を行います。これが介護認定の調査です。また、市区町村が主治医に主治医意見書の作成を依頼します。

3. 審査・判定

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、どれくらいの介護が必要か、介護度が決定されます。介護度は、非該当(介護の必要なし)、要支援1〜2、要介護1〜5(5が最も重い)のいずれかとなります。原則として30日以内に、市区町村から通知が届きます。

4. ケアプラン作成

要介護1〜5と認定された方は、居宅介護支援事業者と契約し、そこのケアマネジャーに依頼して、ケアプランを作成して貰います。施設入居を希望される場合は、直接施設へ連絡します。要支援1〜2と認定された方は、地域包括支援センターのスタッフに依頼して、介護予防ケアプランを作成してもらいます。

5. 介護サービスの利用開始

サービス事業者に、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を提示して、サービスを利用します。

まとめ

ご家族等が認知症かもしれないとお感じなら、まずお近くの地域包括支援センターに相談なさることをお勧めします。地域包括支援センターは、高齢者の医療、介護、福祉に関する総合相談窓口です。介護が必要な場合、介護サービスを利用するには、「要介護」あるいは「要支援」の程度の認定を受けることが必要です。その程度に従い、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらい、介護サービスを利用します。

参考文献

日本精神神経学会認知症委員会, 2019, 日本精神神経学会 認知症診療医テキスト, 新興医学出版社

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